送迎費の取り扱い(国税庁、交際費等(飲食費)に関するQ&A):
2025/07/25
(A)飲食等のために要する費用としては、通常、
飲食等という行為をするために必要である費用が
考えられることから、例えば、飲食等のために
テーブルチャージ料やサービス料等として飲食店
等に対して直接支払うものが対象となります。
一方、得意先等との飲食等を行う飲食店等へ
送迎するために送迎費を負担した場合は、
本来、接待・供応に当たる飲食等を目的とした
送迎という行為のために要する費用として
支出したものであり、通常、飲食等のために飲食
店等に対して直接支払うものでもありませんので、
その送迎費自体は交際費等に該当する
ことになります。
なお、交際費等の範囲から除かれることとされる
1人当たりの費用の額(飲食費1万円基準)の
算定に当たっても飲食費に加算する必要は
ありません。
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