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送迎費の取り扱い(国税庁、交際費等(飲食費)に関するQ&A):

2025/07/25

(A)飲食等のために要する費用としては、通常、

飲食等という行為をするために必要である費用が

考えられることから、例えば、飲食等のために

テーブルチャージ料やサービス料等として飲食店

等に対して直接支払うものが対象となります。


一方、得意先等との飲食等を行う飲食店等へ

送迎するために送迎費を負担した場合は、

本来、接待・供応に当たる飲食等を目的とした

送迎という行為のために要する費用として

支出したものであり、通常、飲食等のために飲食

店等に対して直接支払うものでもありませんので、

その送迎費自体は交際費等に該当する

ことになります。

なお、交際費等の範囲から除かれることとされる

1人当たりの費用の額(飲食費1万円基準)の

算定に当たっても飲食費に加算する必要は

ありません。

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