お問い合せ

現金主義を適用する事業者における仕入税額控除のタイミング:

2025/05/12

問Ⅰ

私は、現金主義を適用しており、課税仕入れを

行った時期をその仕入れに係る費用の額を支出し

た日としています。ある取引につき、費用の支出

を行ったものの適格請求書の受領が翌年になって

しまいましたが、現金主義により、費用の支出を

行った課税期間において仕入税額控除の適用を受

けることはできますか。


【答】


小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等の特例

(以下「現金主義の特例」といいます。)の適用を

受ける個人事業者においては、資産の譲渡等及び

課税仕入れを行った時期は、その資産の譲渡等に

係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに

係る費用の額を支出した日とすることができること

とされています。


他方、仕入税額控除の適用を受けるためには、

一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が

必要となります。したがって、現金主義の特例を

適用する個人事業者であっても、原則として、

当該課税仕入れに係る適格請求書等の保存がない

場合には、当該課税仕入れにつき、仕入税額控除

の適用を受けることはできません。


しかしながら、当該課税仕入れが適格請求書発行

事業者から行われるものである場合には、

当該支出した日の属する課税期間において

適格請求書の交付を受けられなかったとしても、

事後に交付される適格請求書を保存することを

条件として、当該支出した日の属する課税期間に

おいて仕入税額控除の適用を受けることとして

差し支えありません。

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

対応地域:
日本全国及び上海・深セン・香港
ご相談窓口:
(ご相談無料)中国人スタッフ常駐(中国語対応可)
連絡先:
TEL :03-6459-1291
FAX:03-6459-1294
(平日10:30-12:00、13:00-17:30)
住所:
〒107-0052
東京都港区赤坂3-2-2 日総第24ビル6F
アクセス:
赤坂見附駅 ビッグカメラ方面出口
外堀通り沿い 徒歩1分

ご相談受付