共通対応課税仕入れに該当するとされた事例<東京地裁令和5年9月29日判決>:
2024/05/6
不動産の販売等を主たる事業とする原告は、
転売目的で譲り受けた本件各建物を転売する
までの間、住宅として賃貸し、その賃料を
収受したというのであるから、原告の事業に
おいて、本件各建物に係る課税仕入れは、
課税資産の譲渡等である本件各建物の転売
のみならず、その他の資産の譲渡等である
本件各建物の住宅としての賃貸にも対応
するものであるということができるから、
共通対応課税仕入れに該当するとされた。
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