法人税青色申告承認取消処分取消請求控訴事件<福岡高裁 令和5年6月30日判決>:
2024/02/19
法人税法127条1項は、同項所定の事由がある場合に
青色申告の承認を取り消すことができる旨を
定めており、これを取り消すか否かについては、
税務署長の裁量に委ねられているというべきで
あるところ、確定申告書を提出期限までに提出する
ことは青色申告法人の基本的義務というべきで
あり、控訴人(一審原告)が2事業年度連続
して確定申告書を期限内に提出しなかった
ことは、同項4号の承認取消事由に該当し、
これを理由として青色申告承認取消処分をした
ことについて処分行政庁に
裁量権の範囲の逸脱又は濫用した違法
があるとは認められないとされた(棄却)。
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