消費税の更正処分等<東京地裁令和3年2月26日判決>:
2023/11/9
1.概要:
①塗装工事等を営むX社(原告)は、従業員に対して、健康保険及び厚生年金に加入し、
給与から各保険料を徴収する旨の説明を行った。
②しかし、各作業員から「給与が減額されるのは困るので、外注先として扱って欲しい。」
との申し出を受けた。
③そこで、X社は外注先への報酬として金員を支払った。
④各作業員は、事業所得として確定申告を行った
⑤X社が、各作業員に支払った金員を課税仕入れとして、これに係る消費税額を仕入控除税額に
計上して消費税の申告を行ったところ、国は、同金員は給与等(所法28①)であり、
課税仕入れに該当しないなどとして消費税の更正処分等と源泉所得税の納税告知処分等を行った。
2.東京地裁の判断:
本件認定事実を消費税基本通達1-1-1に当てはめた結果、各作業員に支払われた金員は、
「X社から空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的にされる労務又は役務の対価
として支給されるものであり、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令
に服して提供された労務の対価として使用者から受ける給付というべきである」とし、
「給与等」に該当すると判断した。
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