お問い合せ

交際費等を巡る事件(東京地裁民事第3部、令和元年(行ウ)第607号):

2023/09/7

飲食代金等に係る交際費等の該当性の解釈:

「法人が支出した個別の飲食等に係る接待交際と、その後、その法人

と接待交際の相手方との間で行われた個別具体的な取引・契約等との

厳密な結び付きが認められない限り、業務との関連性が認められない

と解することは、中小法人損金算入特例において年800万円の定額控除

限度額が認められていることや、現実に行われている企業の営業・取引

活動の実態にそぐわないものであるといわざるを得ないというべきであり、

業務との関連性は、業務を発注する関係や取引関係が継続している程度の

結び付きで足りると解するのが相当である。」

単に人脈を広げるという抽象的な必要性があるだけでは、具体的に当該会社の

業務と関連性があるということはできない。」

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加藤公認会計士・税理士事務所

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