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マンション相続税評価の適正化:

2023/04/12

1.令和5年度与党税制改正大綱(令和4年12月16日決定)より抜粋:

「マンションについては、市場での売買価格通達に基づく相続税評価額とが

大きく乖しているケースがみられる。現状を放置すれば、

マンションの相続税評価額が個別に判断されることもあり、納税者の予見可能性

を確保する必要もある。このため、相続税におけるマンションの評価額については、

相続税法の時価主義の下、市場価格との乖離の実態を踏まえ、適正化を検討する。」

2.現行のマンションの相続税評価の方法:

マンション(一室)の相続税評価額(自用の場合)=

区分所有建物の価額(①)+敷地(敷地権)の評価(②)

①区分所有建物の価額=建物の固定資産税評価額(注1)×1.0

②敷地(敷地権)の価額=敷地全体の価額(注2)×共有持分(敷地権割合)

(注1)「建物の固定資産税評価額」は、1棟の建物全体の評価額を専有面積の

    割合によって按分して各戸の評価額を算定

(注2)「敷地全体の価額」は、路線価方式又は倍率方式により評価

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