お問い合せ

消費税の課税仕入れの用途区分を巡る事件<最高裁:令和4年(行ヒ)10>:

2023/04/6

1.争点:

不動産会社が転売用に取得した入居者付きの中古の賃貸不動産について、

その課税仕入れの用途区分が「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」

課税対応課税仕入れ)と「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡

等に共通して要するもの」(共通対応課税仕入れ)のいずれに該当するか。

2.事実関係:

上告人は、転売目的で、全部又は一部が住宅として賃貸されている

マンション合計84棟を購入した。転売までの間、本件各建物を

棚卸資産として計上し、その賃料を収受していた。

3.判示:

上告人の事業において、本件各課税仕入れは、課税資産の譲渡等

である本件各建物の転売のみならず、その他の資産の譲渡等である

本件各建物の住宅としての賃貸にも対応するということができる。

よって、本件各課税仕入れは、その上告人の事業における位置付け

や上告人の意図等にかかわらず、「共通対応課税仕入れ」に該当する

と判断した。

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