外国人オーナー物件の源泉徴収義務(20.42%)の有無:
2023/01/23
1.日本のオフィスビルを外国人オーナー(非居住者)から事業用で借り受けた場合:
賃借料の支払の際には、国内源泉所得に該当するため、借主は源泉徴収義務を負います。
2.日本のマンションを外国人オーナー(非居住者)から居住用で借り受けた場合:
賃借料の支払の際には、国内源泉所得から除かれるため、借主は源泉徴収義務を負いません
(所令328二)。
3.日本の不動産を外国人オーナー(非居住者)からサブリース会社が一括借り上げをして転貸した場合:
賃借料の支払の際には、転貸という事業を行う目的で一括借り上げをするため、
事業用・居住用にかかわらず、20.42%の源泉徴収義務を負います(所法161①七、212①, 213 )。
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