債権放棄の寄附金該当性<名古屋地裁(第一審)H.8.3.22判決>:
2022/11/11
本件貸金債権は、本件債権放棄により消滅しているから、それにより原告に同条三項三号に規定する
「損失」が生じたことになる。
しかしながら、債権の放棄(債務免除)は、他方で債務者に無償の経済的利益を与えるものであるから、
それによって債務者に供与された利益は寄付金に該当し(法三七条六項)、寄付金の額の合計額のうち、
損金算入限度額を超える部分の金額は、所得の金額の計算上、損金の額に算入されないことになる
(同条二項)。
もっとも、当該債権放棄(債務免除)が、その債権の回収不能に基づき行われた場合には、経済的利益の供与
があったとはいえないから、当該債権放棄を寄附金の供与として扱うことは相当ではない。
基本通達9-6-1(4)も、そのような趣旨から、実質的に見て経済的利益の無償の供与といえないものを、
寄付金の供与として扱わないことを明らかにしたものと解される。
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