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租税負担の公平に反するというべき事情の判断<令和4年4月19日最高裁判決>:

2022/10/17
相続税の課税価格に算入される財産の価額について、 評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが 実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合 には、合理的な理由があると認められるから、 当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した 価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に 違反するものではないと解するのが相当である。  これを本件各不動産についてみてみると、本件各通達 評価額と本件各鑑定評価額との間には大きな乖離がある ということができるものの、このことをもって上記事情が あるということはできない。もっとも、本件購入・借入れ が行われなければ本件相続に係る課税価格の合計額は6億円 を超えるものであったにもかかわらず、これがおこなわれた ことにより、本件各不動産の価額を評価通達の定める方法に より評価すると、課税価格の合計額は2,826万1,000円にとどまり、 基礎控除の結果、相続税の総額が0円になるというので あるから、上告人らの相続税の負担は著しく軽減されること になるというべきである。そして、被相続人及び上告人らは、 本件購入・借入れが近い将来発生することが予想される 被相続人からの相続において上告人らの相続税の負担を減じ 又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、 あえて本件購入・借入れを企画して実行したというのであるから、 租税負担の軽減をも意図してこれを行ったものといえる。 そうすると、本件各不動産の価額について評価通達の定める 方法による画一的な評価を行うことは、本件購入・借入れの ような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と 上告人らとの間に看過しがたい不均衡を生じさせ、 実質的な租税負担の公平に反するというべきであるから、 上記事情があるものということができる。

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