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不動産所得の事業的規模:

2022/10/10
1.形式的な判断基準: いわゆる「5棟10室基準」が通達で示されています。 2.所得税基本通達26-9: 建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として 行われているかどうかは、社会通念上事業と称する に至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうか により判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか 一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の 管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情がある と認められる場合には、特に反証がない限り、 事業として行われているものとする。 (1)貸間、アパート等については、貸与することが できる独立した室数がおおむね10以上であること。 (2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上 であること。 3.裁判事例での判断: ①営利性・有償性の有無 ②継続性・反復性の有無 ③自己の危険と計算における事業遂行性の有無 ④取引に費やした精神的・肉体的労力の程度 ⑤人的・物的設備の有無 ⑥取引の目的 ⑦事業を営む者の職歴・社会的地位・生活状況など から、総合判断するとしています。

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

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