不動産所得の事業的規模:
2022/10/10
1.形式的な判断基準:
いわゆる「5棟10室基準」が通達で示されています。
2.所得税基本通達26-9:
建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として
行われているかどうかは、社会通念上事業と称する
に至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうか
により判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか
一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の
管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情がある
と認められる場合には、特に反証がない限り、
事業として行われているものとする。
(1)貸間、アパート等については、貸与することが
できる独立した室数がおおむね10以上であること。
(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上
であること。
3.裁判事例での判断:
①営利性・有償性の有無
②継続性・反復性の有無
③自己の危険と計算における事業遂行性の有無
④取引に費やした精神的・肉体的労力の程度
⑤人的・物的設備の有無
⑥取引の目的
⑦事業を営む者の職歴・社会的地位・生活状況など
から、総合判断するとしています。
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