非居住者に対する国内不動産売買仲介料の消費税法上の取り扱い:
2022/04/6
1.非居住者に対して日本国内において行われる不動産売買仲介に係る役務の提供は、非居住者に対して行われる役務の提供に該当し、その役務の提供によって非居住者が受ける便益の効果は国外に及ぶものと認められます。
2.その役務の提供は、その役務提供の内容からして、消費税法施行令第17条第2項第7号ハ<非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲>に掲げられている「イ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの」には、該当せず、その不動産の売買の仲介に係る役務の提供は輸出免税の対象になります(消法7①五、消令17②七、消基通7-2-16)。
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