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マイホーム売却特例(3,000万円特別控除):

2022/03/9
措置法35条1項 1.概要:居住用財産を売った場合 所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。 2.適用要件: (1)自分が住んでいる家を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。 (2)売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。 (3)マイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。 (4)売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。 (5)災害によって滅失した家屋の場合 その敷地を済まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。 (6)売手と買手が親子や夫婦など特別な関係でないこと。 3.適用除外: (1)この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋 (2)居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋 4.適用を受けるための手続:  譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)を添付して、確定申告します。なお、マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の除票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出する必要があります。

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加藤公認会計士・税理士事務所

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