隣室の迷惑住民の存在が、マンション購入の際の”隠れた瑕疵”に当たるか。
2022/02/18
<隣室の迷惑住民の存在が、購入したマンションの隠れた瑕疵に当たるとした買主の主張が棄却された事例>
買主Xは、売主Y社がリフォームしたマンション(本件居室)について、売買代金3,100万円、売主の瑕疵担保責任期間2年とする売買契約を媒介事業者Aの媒介により契約し、平成28年4月に引き渡しを受けました。内覧時に、XはAに隣室者について尋ねたところ、「変な人ではないです」との回答を得ました。しかし、Xは入居後、隣室者から脅迫等の被害を受けるようになりました。Xは、マンション管理人や管理会社に確認したところ、隣室者は、マンション内で迷惑行為を過去8年ほど継続していたことが判明。そこで、Xは、Aに対し、媒介における告知義務違反を追求し、AはXに対し媒介手数料全額を返金し、弁護士への相談費用を負担することで和解しました。この後、Xの夫は本件居室内で自殺。Xは、Yに対し、騒音や嫌がらせを継続的に行う隣室者が存在することは、本件居室の隠れたる瑕疵に当たるとして損害金1,023万円(売買代金の30%相当額と弁護士費用93万円)の支払いを求める本件訴訟を提起しました。なお、Xは、本件裁判と並行して、本件居室の売却を媒介事業者Bに依頼し、平成31年2月、隣室者の迷惑行為があること、本件居室内で自殺事故があったことを告知した上で、買主Cに2,950万円で売却しました。他方Yは、リフォーム工事中やXへ売却の際も、隣室者の状況は知らず、また取得の際も、当時の売主又は媒介事業者から、住環境に問題があるとの告知も受けていなかったと主張しました。
<裁判所の判示>
(1)民法570条の瑕疵とは売買の目的物が通常保有すべき品質・性能を欠いていることをいい、通常の用途に照らし、一般人
であれば誰もがその使用の際に心理的に十全な使用を著しく妨げられるという欠陥、則ち心理的瑕疵がある場合も含むと解
され、Xが一定程度、生活や活動の制限を受けていたのは認められるものの、Xは、隣室者の迷惑行為の存在や自殺事故があ
ったことを告知した上で、Xの購入から約3年経過した時点で、購入時の3,100万円から150万円減額した2,950万円で売却す
ることが出来ている。
(2)以上によれば、迷惑行為を行う隣室者の存在は、心理的に一定程度その使用を制御されるものであることは否定できないとしても、一般的には共通の重大な心理的欠陥があるとまではいえない。<東京地裁 令和2年12月8日判決>
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