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国外財産調書制度:

2021/10/1
国外財産調書制度とは、その年の12月31日時点で個人が所有する国外財産価額の合計額が5,000万円を超える場合には、翌年の3月15日までにその財産の種類・数量・価額等必要な事項を記載した書類を提出しなければならないという制度です。 <不提出・虚偽記載のペナルティ等> 提出義務があるのに提出していない場合又は提出していても虚偽の記載をしていた場合には、罰則規定が設けれていて、1年以内の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が科されています。 提出がない場合や提出されていてもそこに記載のない海外財産に関して、税務調査で申告漏れが発見された場合 その申告漏れに関する過少申告加算税等についても5%加重されます。

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加藤公認会計士・税理士事務所

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